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その3

今あるお墓を整理や処分したい。

「お墓は故郷にあるけれど、遠いので墓参りが容易でなく、子供たちが維持することを考えると不安だ」、「お墓を処分し、あわせて複数のお骨も別のカタチで供養し、この機会に普段お付き合いのないお寺とも縁を切りたい」と考えている人は意外と多いようです。ここでは、お骨の引っ越し(改葬)や別のカタチでの最終供養をご紹介します。

3-0. 改葬の手続き
改葬とは・・よくお墓の引越しといわれますが、手続き上は埋葬している遺骨の引越しのことです。
郷里の墓が遠い方、お寺さんをかえたい方などが改葬をされているようです。改葬をするには行政への申請書が必要になります。


@新しい墓の「受け入れ証明書」を発行してもらう

合祀型の本山納骨の場合、「改葬許可証」も「火葬許可書」も要らない場合が多いが、引っ越し元のお寺さんが承知しない場合、お願いすれば墓所事務所で発行してもらえる
一心寺の場合、「火葬許可書(火葬証明書:火葬許可証に火葬場の印鑑を押したもの)」(火葬証明書が埋葬許可証となり、通常焼骨後、骨壷の中に納められている)があれば納骨を受け入れてもらえる。
 ↓
A改葬の事情をお寺さん(墓地・納骨堂管理者)に説明する
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B引っ越し元の役所に必要な書類を貰いに行く
※改葬許可申請書は各市町村により様式が異なります。
(改葬許可申請書・埋葬証明書は一つの書類になっている場合が多い)
※改葬許可申請書に受け入れ墓地管理者の署名捺印を求める市町村もあるので、事前に電話なりで確かめる必要がある。
※役所窓口は、戸籍課または住民課(遠隔地の場合、改葬許可申請書の郵送を役所に依頼)
※遺骨を親族等の墓に預けているときは、その墓の名義人の改葬承諾印も必要
 ↓
Cお寺さんに埋葬証明書に記入・捺印してもらう
お寺さんに理解してもらったら今までの感謝(縁切り料)として、お寺さんにはこれまでのお礼を包むところもあるようです。(その場合は:一般的には3万円、付き合いの程度によって5〜10万円程度)
田舎の集落の共同墓地の場合は、役場が地域(区長等)に管理委託しているケースが多くこの場合、墓地管理委託者に埋蔵証明書の署名捺印をしてもらう。
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Dお墓撤去&整地の見積りをとる。
お寺さんの場合は、出入りの石材店、その他のケースでは地元の石材店を探し、見積をもらい業者・費用を決定。
※場所、規模、施工性などの違いもあり一概に言えないが、一般的な1塔のお墓で10万円程度
 ↓
E改葬許可書の取得
「改葬許可申請書(埋葬証明書含む)」に必要事項を記入し、
「受け入れ証明書」と合わせ、引っ越し元の役所に申請に行き、
「改葬許可申請書」に許可の捺印をもらう
※これで改葬許可書が完成。(遺骨の移動が法的に承認)
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F閉眼供養
「改葬許可申請書」提示の上、(その際、改葬許可証は渡さない)お寺さんにお願いし閉眼供養(魂抜き)をしてもらう。(お布施)この時、石材店にも来てもらう、お墓から遺骨を取り出し、あとは石材店にお墓の撤去、整地をお願いする。
※お寺さんへのお布施(お礼)3〜5万円程度

※最近では、田舎の集落の共同墓地の場合、檀那寺がある場合でも、子どもの代で付き合いのない檀那寺でなく、別の僧侶に閉眼供養、開眼供養を出張して行ってもらうケースも多い。(馴染みのないお寺さんとの煩わしさがなく、今までの感謝(縁切り料)としてのお礼(布施)を包む必要がないため、僧侶の交通費を払っても経済的との考えに基づいているようだ。
このようなケースで困っておられる方がいましたら、博國屋で知り合いの僧侶をご紹介しますのでご連絡下さい。(博國屋TEL:075-315-3370 山崎まで)
骨壷(お骨)が多数の場合、ゆうパックで送ることができる。(お骨の移送は民間の宅配便ではおこなっていない)
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G納骨の日時を打ち合わせ(永代供養墓管理者or樹木葬墓地管理者)
※本山納骨合祀型や一部永代供養合祀寺院(一心寺)等は、随時受け付けなので、墓地管理者との日程調整は要らない
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H納 骨
本山納骨合祀型、樹木葬墓地寺院、永代供養合祀の場合それぞれの寺院が納骨書式を持っている場合がほとんどで、必要事項を記入し、志納金(納骨料・読経料等)を納め納骨。

以上でお墓の引っ越し完了。



3-1. 合祀永代供養墓(合葬墓) + 手元供養
合祀永代供養墓とは・・お寺や霊園などで所有管理する共同のお墓。永代供養とはお寺や霊園が存続する限り供養が続きます。

合葬墓とは・・合祀永代供養墓と同様の共同のお墓です。こちらは行政が管理するので“祀”という宗教的な言葉を使っていません。
もっと詳しく

<主な手順>
改葬手続きを行った上で(3-0参照)、全骨壷を持ち帰る。(改葬手続きの手順)
●手元に残しておきたい近親者のお骨は分骨し手元供養。
●残りのお骨は、合祀型永代供養とする。(改葬手続き必要)
■お墓の撤去及び合祀永代供養への手順
@ お寺さんに事情を説明し理解してもらいましょう。
・ お墓が遠くなかなか参ることができなく心の負担になっている
・ 自分も歳をとり、近い将来身体がいうことを利かなくなりそうだ。
・ お墓を継承してもらえる子どもがいない
・ 転勤族の子どもはお墓のお守りができない
・ 娘も嫁いで実家の墓まで手が回らない
・ 経済的にも余裕がなく、お寺さんにも迷惑かける
等々、個々の事情を説明する。
Aお寺さんに理解してもらったら今までの感謝(縁切り料)として、お寺さんにはこれまでのお礼を包むところもあるようです。(その場合は:一般的には3万円、付き合いの程度によって5〜10万円程度)

B お寺さんに埋葬証明書の署名捺印をもらい、改葬許可申請書を市町村に提出。市町村より許可証(詳細・流れは改葬手続を参照)を受け取り、お寺さんに提示する。

C お寺さんでお墓の魂抜き(読経)をおこなった上、遺骨を持ち帰る。(お寺さんへのお礼3〜5万円程度)

D 次に、依頼者負担での原状復帰(お墓の撤去・整地)をします。
※ この時、お寺さん出入りの石材屋さんを紹介してもらい複数社の見積もりを取りリーズナブルな価格で施行するといいでしょう。(場所、規模、施工性などの違いもあり一概に言えませんが、一般的な1塔のお墓で10万円程度)

E 改葬先、(合祀型永代供養墓)に改葬許可証もしくは火葬許可書(証明書)(1体につき1枚)を提出し納骨供養(この場合、納骨・読経費用は改葬先によって色々。一心寺・大阪では、1霊1万5千円〜3万円ととび抜けて安いが、お勤め内容により誠心院・京都の20万から60万と格差がある)と合わせ納骨。これで完了。この段階で、お骨の一部を分骨し手元供養分として取っておく。
※ 火葬許可書(証明書)(通常火葬のあと骨壷の中に収められている)。
※ 合祀型永代供養墓では、納骨後お骨の返還はできないのであらかじめ手元供養用に分骨しておく必要がある。
※ 撤去された更地は、お寺さんにとっても新しいお墓を迎え、永代使用料やその後の管理費も入るので、あまり悩まず割り切って対処しましょう。むしろ、お寺さんにとっては、お墓継承者が行方不明や管理料を払わず無縁仏になる方が、お墓の改葬手続きや原状復帰費用等、頭の痛い問題のようです。
地方のお寺では、この放置されたお墓(無縁仏化)が大きな問題になっています。
※ 上記数値や内容は、お寺さんや石材屋さんへの電話ヒヤリング等の内容を参考に記載しています。
※ 法律・手順等詳しい情報をお知りになりたい方は、博國屋までご連絡下さい。



3-2. 本山納骨 + 手元供養
本山納骨・・・・昔から本山に分骨する慣わしがありますが、近年は分骨でなく全骨を納める方が増えているようです。 もっと詳しく

改葬手続きを行った上で(3-0参照)、全骨壷を持ち帰る。
●手元に残しておきたい近親者のお骨は分骨し手元供養。
●残りのお骨は、本山納骨(合祀永代供養)とする。
■お墓の撤去及び本山納骨への手順
@〜Dまでは合祀型永代供養と同じ。

E改葬先(本山納骨・合祀型)で、納骨申込書を提出し、納骨・読経料を納める。改葬許可証(1体につき1枚)を提出し納骨供養(この場合、納骨・読経料は改葬先によって色々。各宗派の本山で1霊約5〜10万円。)と合わせ納骨。これで完了。この段階で、お骨の一部を分骨し手元供養分として取っておく。
※ 遺骨納骨が一体でなく、分骨(量は関係ない)の場合は改葬許可証或いは埋葬許可証(通常火葬のあと骨壷の中に収められている)の提出は要らない。
※ 集落の共同墓地などで、お寺さん
※ 分骨の場合は改葬手続き不要。この場合は、お寺さんから分骨証明書をもらう。
※ 合祀型本山納骨では、納骨後お骨の返還はできないのであらかじめ手元供養用に
分骨しておく必要がある。
※ 撤去された更地は、お寺さんにとっても新しいお墓を迎え、永代使用料やその後の管理費も入るので、あまり悩まず割り切って対処しましょう。むしろ、お寺さんにとっては、お墓継承者が行方不明や管理料を払わず無縁仏になる方が、お墓の改葬手続きや原状復帰費用等、頭の痛い問題のようです。
地方のお寺では、この放置されたお墓(無縁仏化)が大きな問題になっています。
※ 上記数値や内容は、各本山のHP掲載や電話ヒヤリング等の内容を参考に記載しています。
※ 法律・手順等詳しい情報をお知りになりたい方は、博國屋までご連絡下さい。



3-3. 樹木葬 + 手元供養
樹木葬とは・・墓地指定をうけている墓地に、墓石に代わりに樹木を植えます。全国に拡大中です。最近では桜を植えた共同墓地「桜葬」等が人気を博している。
※樹木葬は墓地指定を受けている、いわゆる墓地で行われます。山などに勝手に埋葬するのではありません。もっと詳しく

改葬手続きを行った上で(3-0参照)、全骨壷を持ち帰る。
●手元に残しておきたい近親者のお骨は分骨し手元供養。
●残りのお骨は、樹木葬(庭園葬)とする。
■お墓の撤去及び樹木葬(庭園葬)への手順
@〜Dまでは合祀型永代供養と同じ。

E改葬先(樹木葬をおこなう墓地管理者)に、納骨申込書を提出し、納骨・読経料を納める。改葬許可証(1体につき1枚)を提出し納骨供養(最も安い西寿寺・京都で、納骨・読経料は一霊13万5千円、その他、改葬先によって色々。1霊50万円程度が多い)と合わせ納骨。これで完了。

※ 遺骨納骨が一体でなく、分骨(量は関係ない)の場合は改葬許可証或いは埋葬許可証(通常火葬のあと骨壷の中に収められている)の提出は要らない。
※ 樹木葬では、納骨後お骨の返還は難しいのであらかじめ手元供養用に分骨しておく必要がある。
※ 撤去された更地は、お寺さんにとっても新しいお墓を迎え、永代使用料やその後の管理費も入るので、あまり悩まず割り切って対処しましょう。むしろ、お寺さんにとっては、お墓継承者が行方不明や管理料を払わず無縁仏になる方が、お墓の改葬手続きや原状復帰費用等、頭の痛い問題のようです。
地方のお寺では、この放置されたお墓(無縁仏化)が大きな問題になっています。



3-4. 散骨(海) + 手元供養
散骨・・山への散骨もあるが海への散骨が主流1991年「葬送の自由をすすめる会」で相模湾での散骨実施が第1号。最近では散骨サービス会社も増え、年々散骨供養は増加している。自分でもできるが、節度を持った葬送儀式としての実施が必要。もっと詳しく

●墓地管理者に申し入れし、遺骨を自宅に持ち帰る。(改葬手続きは不要)
●近親者のお骨は分骨し手元供養。
●残りのお骨は、粉骨し散骨供養とする。(ご先祖様や縁者の遺骨を含む)
■お墓の撤去及び樹木葬(庭園葬)への手順
@〜Dまでは合祀型永代供養と同じ。

E 持ち帰ったお骨は、散骨可能な状況とするため「砕骨(粉骨)」する。粉骨サービスを行う会社(1霊2〜3万程度)もあるが、自分でもできる。この段階で手元供養分を取っておく。
F 葬送儀式として節度を持って散骨を行う。散骨サービスをおこなう会社(海洋散骨の場合:委託散骨5万円程度、遺族参加10〜30万円)もあるが、マナーを守り自分でもできる。
    これで完了。

※散骨の場合、当然であるが施行後のお骨の回収は不可能なので、あらかじめ手元供養用に分骨しておく必要がある。

※ 散骨の場合は、墓埋法でいう「改葬」には当たらないため、行政上の届け出や「改葬許可」手続きはいりません。
お寺さんや石材店、葬儀社のベテランでもこのことを知らない人が意外に多い。ダメだという墓地管理者には、市町村の墓地担当者(環境衛生部署)に確認してもらえば納得する。

遺骨管理者である霊園やお寺には、遺骨を自宅に引き取りたい旨、申し入れればよい。(墓地管理者はこれを拒否することはできない。銀行に預金しているお金を引き出すのと同じ)




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