少し前までは、火葬した遺骨はお墓に納骨するのがあたり前でしたが、昨今、散骨を考える人、実際に散骨をする人が急速に増えています。暗く冷たい墓に入りたくない。自分は、好きだった海や山で自然(土)に帰りたい。あるいは、自分の死後遺された家族や子供に高い墓やその後に続くお寺さんとのつきあいで面倒かけたくないなどの理由もあるようです。
樹木葬・桜葬を選んだ理由としては、「自然に還ることができる。そして地中に埋められた自分の骨が墓標替わりの花木の栄養となり、時期が来ると毎年美しい花を咲かせてくれるというロマンティシズム」「継承者がいなくてもいい」「費用面からも生前の通信費程度の管理費と納骨時の費用だけであり、子どもたちに負担をかけない」といったところが人気の秘密のようです。
なんとも、女性受けする葬法だとおもいませんか?
ただ、海や山への散骨の場合、残された遺族にとって墓石のように手を合わせる具体的なものがないため、手元供養と組み合わせる人が多いようです。
|
|
手元供養解決物語 〜お客様の実例〜 |
■墓の替わりに海洋散骨と手元供養
夫は次男なので墓のことも考えましたが、子供たちは遠方で、自分自身はこれから老い行く身、墓をつくっても何時まで見守ることができるかを考えた時、夫自身の遺言でもあったので散骨の方法を取りました。
夫の遺骨を散骨し、地蔵碑に分骨して手許に置くようにしましたので、何時も傍にいる様な感じで、一人暮らし乍ら、なぜか不安がなく安心した生活をしております。佛壇に置き毎朝声をかけられることが何よりです。足腰の弱い者にとっては身近で供養出来る幸せを感じます。(77歳)
|
|
|
手元供養解決物語 〜お客様の実例〜 |
■遺族が困ってしまう遺言を残した夫
夫は「私が死んだら葬式はしなくてよい。お墓もいらない。戒名はいらない。仏壇も買う必要はない。」そういい残して病気で死んでいった。身内だけの葬儀は済ませましたが、ご主人(享年46歳)の一周忌を前に
“お墓もない。戒名もない。親戚からは、一周忌が済んだら納骨しないと、仏様が成仏できないよ。と言われるし、頭の中が混乱してしまっていた。手元供養の新聞記事を見て早速実物を見たくてきました。
“遺言通りにしていたら、わたしの手元には何も残らない。それが辛くてなかなか行動出来ないでいましたが、これで遺言も守り、私のそばにもいてもらえます。”と、手元供養品を手にほっとしておられるようすでした。(お骨は少し納骨容器にいれて、あとは山が好きだったご主人のために、山での散骨を考えています。でも、もう少し時間をかけて後悔のないようにします。)と、後日いただいた手紙に書かれていました。 |
|
博國屋相談員 |
|
遺言通りするには、遺族にとって心寂しくなってしまう。遺骨だけが心の支えと手元に置くと 周囲から納骨をすすめられる。遺言も守り、周囲ともうまく折り合いつけるために、手元供養を選ばれたことは、賢明な選択ですね。故人は残された者への負担を考えてなにも残さないことを選択します。が、遺族には心の支えがほしいのです。元気で過ごせる毎日に感謝し、心の悩みを語りかける対象が手元供養です。残りのお骨は散骨を選ばれましたが、永代供養墓への納骨もありますよ。いつまでもご主人といっしょにお過ごしください。
|
| |
|
■散骨は、法的には問題ありません。
墓地・埋葬に関する基本法である「墓埋法」は、昭和23年に出来た法律です。敗戦直後の混乱の中で、安易な土葬による伝染病などの広がりを避けるために、土葬あるいは火葬後の遺骨を墳墓などの納骨場所に埋蔵,収蔵することについて規定したもので、すでに焼骨(800〜900度)され衛生上問題なくなった遺灰を海や山に撒く散骨は想定されておりません。
散骨をするための特別の許可や届出は必要ありません。 しかし、散骨サービス企業などに依頼する場合、火葬許可証(埋葬許可証)は提示する必要があります。
●厚生労働省の見解
埋墓法は、戦後の混乱期に土葬して伝染病が広がらないようにという心配から生まれた法律です。上記の通り「遺灰を海や山に撒く」といった葬法は想定していないから対象外としている。
●法務省の見解
「刑法190条」の規定は社会的習俗としての宗教的感情などを保護するのが目的だから、「葬送のための祭祀で節度を持って行われる限り問題はない」としている。刑法190条:死体、遺骨、遺髪又は棺内に蔵置したる物を損壊、遺棄、又は領得したる物は3年以下の懲役に処す。
|
|
納骨先をお探しの方へ
|
 |
|
|
|